行政書士の開業は、試験に合格し、事務所を用意して行政書士会に登録すれば始められます。実務経験は求められません。難しいのはその後です。最初の依頼は、ほとんどが相談から始まります。誰がどう相談を申し込み、そのうち何人が依頼につながるかで、1年目の売上はほぼ決まります。
この記事は、合格して開業を考えている人、とくに自宅で1人で始める人に向けたものです。登録の手続きとお金を2026年時点の制度で確かめたうえで、2026年1月に施行された改正行政書士法のポイント、日本行政書士会連合会の最新の報酬額の統計から逆算する1年目の相談件数、そして相談の受け方の決め方を扱います。手続きは調べれば分かりますが、相談の受け方は自分で決めるしかありません。その判断材料をこの記事にまとめました。
この記事の結論
行政書士の開業は、都道府県の行政書士会への登録申請と事務所の用意から始めます。全国共通の費用は登録手数料2万5,000円と登録免許税3万円で、入会金と会費は行政書士会ごとに決まります。2026年1月の改正法でIT活用の努力義務と無資格業務への罰則の強化が加わりました。最初の1年は、相談の受け方を決めることが売上を左右します。
士業の予約の受け方は、サービスビジネス向けリソース集にまとめています。この記事は法律と公的な資料の内容を紹介するもので、個別の判断は含みません。登録の細かな手続きと費用は、必ず開業する都道府県の行政書士会で確認してください。
登録から開業までの手続きとお金
行政書士として仕事をするには、日本行政書士会連合会の名簿に登録されている必要があります。申請は、開業する都道府県の行政書士会(単位会)を通じて行います。流れ、全国共通の費用、税務署への届出、事務所の決まりを順に確認します。
登録の流れ
- 事務所を用意する(自宅の一室でも可。後述の決まりを満たす)
- 開業する都道府県の行政書士会に、登録申請書と添付書類を出す。費用を納める
- 行政書士会の担当者が事務所を確認する(事務所調査)
- 日本行政書士会連合会の名簿に登録され、行政書士証票などが交付される
- 税務署に開業届と青色申告の承認申請書を出す
申請から登録までの期間は行政書士会によって違い、1か月以上かかることもあります。登録が終わるまでは、行政書士として報酬を受けて書類を作ることはできません。開業の予定日から逆算して、申請の時期を決めます。
全国共通の費用と、行政書士会ごとの費用
登録にかかる費用のうち、全国で同じなのは次の2つです。
| 費用 | 金額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 新規登録の手数料 | 2万5,000円 | 日本行政書士会連合会の会則 |
| 登録免許税 | 3万円 | 登録免許税法 別表第一 |
(出典: 日本行政書士会連合会「各種手数料について」、e-Gov法令検索「登録免許税法」、2026年10月6日確認)
このほかに、行政書士会への入会金と会費がかかります。金額は都道府県の行政書士会ごとに決まっており、登録の費用の中でいちばん大きくなることが多いので、開業する地域の会の案内で先に確認してください。事務所を借りるなら敷金や礼金、パソコンや鍵付きの書庫、職印などの備品代も必要です。
開業後も毎月の会費がかかります。売上がまだない月にも出ていく固定費として、最初の半年分は手元に用意しておくと安心です。
開業届と青色申告の期限
個人で開業する場合、税務署に開業届(個人事業の開廃業等届出書)を出します。国税庁のタックスアンサーは、提出期限を「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」としています(出典: 国税庁「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」、令和8年4月1日現在法令等、2026年10月6日確認)。「開業から1か月以内」と説明している記事もまだありますが、2026年時点の国税庁の案内とは異なります。
青色申告の承認申請書は、その年の1月16日以後に開業した場合、開業の日から2か月以内が期限です。開業届より先に期限が来ることが多いので、2つを一緒に出すのが確実です。開業の日をいつにするかは、登録の完了日との関係もあるため、税務署か税理士に確認してください。
自宅を事務所にするとき
行政書士法第8条は、行政書士に業務を行うための事務所を設けることを求め、事務所を2つ以上設けることを禁じています(出典: e-Gov法令検索「行政書士法」、2026年10月6日確認)。自宅の一室を事務所にすることもできますが、事務所調査では、生活の場所と区切られていること、書類を鍵のかかる場所に保管できることなどが確認されます。細かな基準は行政書士会ごとに定められています。
自宅の住所は、登録すると行政書士会の名簿などで公開されます。賃貸住宅なら、事務所として使えるかを契約や管理会社に確かめておきます。依頼者と会う場所を自宅にするか、オンラインやレンタルの会議室にするかは、後で見る相談の受け方とあわせて決めます。手続きの前提になる法律が、2026年1月に変わっています。
2026年1月施行の改正行政書士法
行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)は、議員立法で成立し、2026年1月1日に施行されました(出典: 総務省「行政書士制度」、2026年10月6日確認)。開業する人にとって関係の深い3点を確認します。
使命と職責:IT活用の努力義務
改正後の第1条は、行政書士の使命を、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資し、国民の権利利益の実現に資すること、と定めています。続く第1条の2は職責として、品位を保ち、法令と実務に精通し、公正かつ誠実に業務を行うことに加え、「デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならない」としています。
努力義務なので、守らなければ罰がある規定ではありません。ただ、オンラインでの申請、電子の書類、オンラインの相談といった方法を、事務所の仕組みとして取り入れることが、法律の上でも行政書士の職責として位置づけられたことになります。開業の時点で、紙と電話だけの運用にしない理由が1つ増えたと考えてよいでしょう。
無資格の業務の制限と罰則
第19条は、行政書士や行政書士法人でない者が、他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類の作成などを業として行うことを禁じています。改正で、この報酬が「いかなる名目によるかを問わず」と明記されました。総務省は、「手数料」や「コンサルタント料」などの名目でも対象になると説明しています。
違反した場合は、行為者に1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、さらにその法人などにも100万円以下の罰金が科されます。「書類作成は無料で、コンサルタント料をいただく」といった形で無資格の事業者が書類作成に関わることも、対象になることが条文で明確になりました。
開業する人にとっての意味
改正は、行政書士の仕事の範囲そのものを大きく変えたわけではありません。開業する人にとっての意味は2つです。1つは、無資格の業者との違いを、法律の言葉で説明できるようになったことです。相談に来た人に「その手続きは行政書士にしかできません」と伝える根拠がはっきりしました。
もう1つは、業務の進め方にITを取り入れることが職責になったことです。相談の予約、オンラインでの面談、書類のやり取りを電子で行う仕組みは、開業の最初に整えるほど後の手間が減ります。法律の次は、何で稼ぐかです。
最初の1年で何を扱うか
行政書士が作成できる書類は非常に多く、何でも受けようとすると、どの分野でも経験が浅いままになります。ここでは、日本行政書士会連合会の最新の報酬額の統計から主な業務の相場を見て、専門分野の決め方と、1年目に必要な相談の件数を逆算します。
報酬の平均を統計で見る
日本行政書士会連合会は、行政書士法第10条の2第2項に基づき、5年に1度、全国の報酬額の統計調査を行っています。最新の令和7年度の調査(令和8年1月実施)の結果から、開業してすぐに扱う人の多い業務を抜き出すと次のとおりです(金額は消費税を含み、立替金を含まない)。
| 業務 | 平均 | 回答数 |
|---|---|---|
| 建設業許可申請(個人・新規・知事) | 13万2,040円 | 373 |
| 在留資格認定証明書交付申請(就労資格) | 12万174円 | 194 |
| 会社設立手続 | 10万6,371円 | 287 |
| 遺言書の起案及び作成指導 | 7万6,855円 | 459 |
| 飲食店営業許可申請 | 5万6,851円 | 59 |
(出典: 日本行政書士会連合会「報酬額の統計」、令和7年度報酬額統計調査の結果、2026年10月6日確認)
同じ業務でも、回答の幅は広く、最も多い価格帯(最頻値)は建設業許可・在留資格・会社設立のいずれも11万円、遺言書は5万円でした。平均は「この価格で受けている人がいる」という目安で、相場の決まりではありません。自分の料金は、かかる時間と、地域で比べられる相手から決めます。
専門分野の決め方
専門分野は、1件の報酬、依頼の頻度、相談の入口の3つで比べると決めやすくなります。建設業許可は1件の報酬が高く、更新や変更の届出で同じ依頼者から繰り返し仕事が来ます。遺言や相続は1件の報酬は低めでも、相談の件数が多く、個人から直接依頼が来ます。在留資格は、外国人を雇う会社や本人から、言葉の壁を越えて相談が来ます。
前職の経験や人脈がある分野は、それだけで最初の相談の入口になります。建設会社に勤めていた人なら建設業許可、人事にいた人なら在留資格、といった具合です。最初の1年は1〜2分野に絞り、ホームページも相談の案内もその分野に寄せるほうが、何でも扱う事務所より見つけてもらいやすくなります。
「やめとけ」と言われる理由と、開業する利点
行政書士の開業を調べると、「やめとけ」「食えない」という言葉も目に入ります。理由として挙げられるのは、収入が月ごとに大きく揺れること、営業をしないと依頼が来ないこと、同じ分野に先輩の事務所が多いことの3つです。どれも事実で、試験に受かれば仕事が来るわけではありません。
一方で、店舗や在庫が要らず、パソコンと事務所があれば始められるため、固定費は小さく抑えられます。定年がなく、働く時間を自分で決められるのも利点です。行政書士のキキさんはnoteで、開業して良かったことに「自由な時間が持てたこと」を挙げています。1人で始めるなら個人事業として開業し、法人にするかは売上と仕事の幅が見えてから考えても遅くありません。固定費の小ささを生かして、相談の件数が増えるまでの期間を持ちこたえられるかが、続く事務所と続かない事務所の分かれ目になります。
1年目の相談件数を逆算する
月の売上の目標から、必要な相談の件数を逆算してみます。例として、月40万円を目標に、遺言書を月2件、建設業許可の新規を月2件受けると置くと、統計の平均で約41万8,000円になります。つまり必要な依頼は月4件です。
| 段階 | 計算(例) | 件数 |
|---|---|---|
| 必要な依頼 | 遺言書2件 + 建設業許可2件 | 月4件 |
| 必要な相談 | 4件 ÷ 相談から依頼になる割合 3分の1 | 月12件 |
| 必要な問い合わせ | 12件 ÷ 問い合わせから相談になる割合 3分の2 | 月18件 |
割合は例として置いた数字です。実際の割合は、分野、地域、相談の受け方で大きく変わります。それでも、月に十数件の相談を受け、そのうち数件を依頼につなげるという形は、多くの事務所で変わりません。この計算から分かるのは、ホームページやチラシより先に、相談の受け方そのものを整える必要があるということです。
相談の受け方を決める
行政書士法は、行政書士が作成できる書類について相談に応ずることを業務として定めています。相談は依頼の入口であると同時に、それ自体が仕事です。有料か無料か、電話か予約か、事前に何を聞くか、法律が求める記録と掲示は何かを、開業の前に決めておきます。
初回相談は有料か無料か
開業したばかりの事務所は、相談の数を増やすために初回を無料にすることが多くあります。士業の事務所を営む「はなまる事務所」はXで、開業1年目の自分を「積極的な広告・営業」「夜間・休日でもOK」「無料個別相談会開催!出張も可」と振り返り、10年目には「基本紹介のみ」「平日のみ18時まで」「無料個別相談会廃止」になったと書いています(Xの投稿、2025年10月6日)。
無料の相談は申し込みのハードルを下げますが、依頼する気のない人の情報収集にも時間が取られます。前の章の計算で月12件の相談が必要だとすると、1件1時間でも月12時間、移動を含めればさらにかかります。開業時から選べる中間の形として、初回相談を有料にし、依頼につながった場合は報酬に充当する方法があります。たとえば45分5,500円とし、受任したら報酬から差し引く、と案内に書いておきます。
| 形 | 向いている場合 | 気をつけること |
|---|---|---|
| 無料 | 開業直後で、まず相談の経験を積みたい | 時間を区切る。無料の範囲を書いておく |
| 有料(受任時に充当) | 相談の件数が増えてきた。依頼の確度を上げたい | 金額と充当の条件を、申し込みの前に示す |
| 有料(充当なし) | 相談そのものが成果になる分野(手続きの見通しだけ知りたい人が多い) | 相談で渡すもの(必要書類の一覧など)を明確にする |
電話だけで受けない
1人の事務所では、相談の申し込みを電話だけで受けると、外出中や手続きの最中に対応できません。行政書士のキキさんはnoteで、固定電話を携帯に転送していると書き、「問い合わせがあると電話に出ないといけないので、一応、ケータイがつながるようにはしているが」と続けています。「たまにユニクロとかで試着しているときに、問い合わせの電話がかかってくる。」とも書いています(note、2024年11月)。
電話はなくさなくても構いませんが、相談の日時は予約ページで選んでもらう形を基本にすると、電話に出られなかったことで相談を逃すことが減ります。電話で受けた場合も、その場で予約ページのリンクを送り、日時を選んでもらえば、折り返しのやり取りが要りません。
相談の前に聞いておくこと
相談の時間を有効に使うには、申し込みのときに、手続きの種類、期限、地域の3つを聞いておきます。たとえば「どの許可・手続きについての相談ですか」「いつまでに必要ですか(入札や契約の日など)」「事業所や住所のある都道府県はどこですか」です。この3つが分かれば、相談の前に必要書類や審査の期間を調べておけます。
一方で、申し込みの段階で詳しい事情を書かせすぎないことも大切です。行政書士法第12条は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならないと定めていますが、申し込みのフォームに書かれた内容はメールやシステムを経由します。家族の事情や在留の経緯のような細かい話は、相談の場で聞く形にしておくと、相手も安心して申し込めます。
帳簿と報酬額の掲示
相談の受け方とあわせて、法律が求める記録と掲示も整えておきます。行政書士法第9条は、業務に関する帳簿を備え、事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名などを記載し、帳簿を閉じてから2年間保存することを求めています。第10条の2は、事務所の見やすい場所に、業務に関し受ける報酬の額を掲示することを求めています。
予約と支払いを同じ仕組みで受けていれば、依頼者の名前、日付、支払った額が記録として残り、帳簿をつけるときの元の資料になります。報酬額の掲示は事務所の中の決まりですが、ホームページや予約ページにも相談料と主な報酬を書いておくと、申し込む人が料金を知ったうえで来るため、相談の場で料金の説明に時間を取られません。相談の形が決まれば、依頼が来る経路を作ります。
最初の依頼が来る経路
開業1年目の依頼は、紹介、検索、相談窓口の3つの経路から来ます。どれも時間がかかるので、開業の前から並行して始めます。
他士業と同業からの紹介
行政書士の仕事は、税理士、司法書士、社会保険労務士、弁護士の仕事と隣り合っています。会社設立なら登記は司法書士、許可の後の記帳は税理士、従業員の手続きは社会保険労務士です。開業の挨拶で、自分が扱う分野と、紹介してもらいたい相談の例を具体的に伝えておくと、紹介が生まれやすくなります。税理士の側から見た開業1年目の受注の経路は、税理士の開業の記事で数字とあわせて紹介しています。社会保険労務士の開業までの流れは、社労士の開業の記事で合格から登録までの日付とあわせてまとめています。
同業の先輩からの紹介もあります。分野が重ならない先輩の事務所なら、専門外の相談を回してもらえることがあります。行政書士会の研修や支部の集まりは、その接点になります。
地域名と業務名で探される
個人や小さな会社が行政書士を探すときは、「〇〇市 建設業許可」「〇〇区 遺言 相談」のように、地域名と業務名で検索することが多くあります。ホームページは、扱う業務ごとに1ページを作り、料金の目安、必要な書類、相談の申し込み方を載せます。Googleビジネスプロフィールに事務所を登録しておくと、地図の検索にも表示されます。
ページの最後には、相談を予約できるリンクを置きます。読んだ人が電話をかけるか迷っている間に、空いている日時を見て申し込めるようにしておくと、検索から来た人を相談につなげやすくなります。
行政書士会の相談窓口と相談会
都道府県の行政書士会や支部は、市民向けの無料相談会や相談窓口を開いています。相談員を務めることで、さまざまな相談の経験を積めます。相談会は会としての活動で、自分の事務所の営業の場ではないことに注意しつつ、相談の受け答えに慣れる場として活用できます。
市区町村の創業支援や商工会議所の窓口とつながっておくと、会社設立や許可の相談が回ってくることもあります。最後に、相談を予約で受ける仕組みを見ておきます。
相談を予約で受ける仕組み
ここまでの内容を1人の事務所で回すには、相談の日時、事前の質問、相談料の支払い、オンラインの面談を1つの流れで受ける仕組みがあると楽になります。求めることを整理し、例としてツールを1つ紹介します。
予約の仕組みに求めること
- カレンダーの空いている時間だけを出し、役所への外出や書類作成の時間と重ならない
- 申し込みのときに、手続きの種類、期限、地域を聞ける
- 有料の相談なら、予約と同時に相談料を受け取れる
- オンラインの面談のURLと前日のリマインドが自動で届く
SailLab(セイルラボ)
以下では、この4つを満たすツールの一例として、SailLab を取り上げます。

SailLab は、予約ページ・カレンダー連携・事前決済・リマインドメールを1つにまとめた国産の予約システムです。
- GoogleカレンダーやMicrosoftのカレンダーと連携し、予定のある時間は予約を受けません
- 予約ページごとに受付フォームを付け、手続きの種類や期限を聞けます
- 予約と同時にカードで相談料を受け取れます。入金は自分のStripeアカウントに直接入ります
- ZoomやGoogle Meet、TeamsのURLを予約ごとに発行し、確認とリマインドのメールを自動で送ります
士業での使い方は士業向けのページで紹介しています。カード決済にはStripeの手数料3.6%がかかり、SailLab の手数料はプランによって0%または3%です。月額料金とあわせて料金ページで確認できます。1人の事務所で、相談の予約と相談料の受け取りを電話なしで回したい人に向いたツールです。
できないこと
できないことも書いておきます。SailLab には、行政書士法第9条の帳簿をつける機能はありません。予約と支払いの記録は残りますが、事件の名称や報酬の内訳などは、帳簿や会計ソフトに別に記録する必要があります。案件の進み具合や書類の管理の機能もありません。
通知はメールだけで、LINEには対応していません。依頼者とLINEでやり取りしている事務所は、予約の確認がメールで届くことを案内に書いておく必要があります。最後に、登録申請から最初の3か月の順番をまとめます。
登録申請から最初の3か月
開業の準備は、次の順番で進めると、登録が終わった日から相談を受けられます。
- 登録申請の前:扱う分野を1〜2つに決める。事務所を用意し、行政書士会の案内で入会金と会費を確かめる
- 申請から登録まで:相談の受け方(有料か無料か、時間、料金)を決め、予約ページと分野ごとのホームページを作る。他士業への挨拶の準備をする
- 登録の日:開業届と青色申告の承認申請書を出す(青色は開業から2か月以内)。帳簿の様式と報酬額の掲示を整える
- 1か月目:他士業と、前職の人脈に開業を知らせる。相談の件数と、問い合わせの経路を記録し始める
- 3か月目:相談から依頼になった割合を計算し、無料の相談を続けるか、有料にするかを見直す
士業の相談をオンラインで受ける仕組みの全体は士業のオンライン相談の予約の記事、相談料の前払いで無断キャンセルを減らす考え方は事前決済つき予約の記事が参考になります。初回相談の予約ページを作ってみる場合は、無料アカウントから作成できます。クレジットカード登録は不要です。
岡田 沙織 / SailLab 編集部
SailLab 編集部で、ひとりで事業を営む方や小さなチームに向けて、予約と日程調整のしくみづくりや、Googleカレンダー・Excelなど手元のツールの使い方とその限界について書いています。