2026年10月1日の朝、厚生労働省が第58回社会保険労務士試験の合格者を発表しました。受験者4万2,510人のうち合格者は3,961人、合格率は9.3%で、前年の2,376人、5.5%から大きく増えています。[1]合格者の61.9%は会社員で、30歳代と40歳代で約6割を占めます。[2]
合格したその日から、開業を考え始める人も多いはずです。ただ、社労士の開業には、合格の後にもう1つの段階があります。実務経験が2年に満たない人は、講習を修了して名簿に登録されるまで、早くても1年近くかかり、その間は社労士と名乗れません。この記事では、その1年を日付で追い、開業するかどうかを判断する数字、費用、最初の顧客の見つけ方、相談の受け方までを、全国社会保険労務士会連合会(連合会)の実態調査と開業した社労士の声をもとに考えます。
この記事の結論
社労士の開業は、名簿への登録と社労士会への入会で始まり、実務経験が2年に満たない人は事務指定講習の修了が先に要ります。2026年10月の合格者が11月に講習を申し込むと、修了は2027年7〜9月で、登録はその後の毎月1日付です。登録までは社労士と名乗れないため、その1年で紹介の関係と相談の窓口を準備しておきます。
目次
士業の相談を予約で受ける考え方は、サービスビジネス向けリソース集にまとめています。この記事は公表されている資料と法令の内容を紹介するもので、個別の判断についての助言ではありません。
合格から開業まで、いつ何が起きるか
社労士になるには、試験の合格に加えて、労働社会保険の事務に2年以上従事した経験か、それと同等と認められる講習の修了が要り、そのうえで名簿に登録します。[3]どちらの道かによって、開業できる時期が半年以上変わります。
実務経験か、事務指定講習か
社労士事務所や会社の人事・総務で、労働社会保険の手続きを2年以上担当してきた人は、実務経験の要件を満たせる可能性があります。そうでない人は、連合会が行う「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」を修了することで、2年以上の実務経験と同等以上の経験があると認められ、登録を受けられます。[4]
今年の合格者の6割超は会社員です。[2]人事の仕事をしていても、担当してきた事務が要件に当たるかどうかは人によって違うので、迷う場合は登録の前に入会予定の社労士会に確かめます。要件に当たらないと後で分かり、11月の申込み期間を逃すと、次の申込みまで1年待つことになります。
第46回の講習の日程
次の事務指定講習の日程は、連合会の受講案内で次のように示されています。[4]
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2026年11月4日〜25日 | 申込み(期間外は受け付けない) |
| 2027年1月末まで | 教材が届く |
| 2027年2月1日〜5月31日 | 通信指導(課題を郵送で提出) |
| 2027年7月13日〜9月13日 | eラーニング(8科目、1科目3時間の動画と確認の試験) |
受講料は7万7,000円(税込)で、定員はありません。修了証は、eラーニングをすべて終えた時点でダウンロードでき、有効期限はありません。[4]eラーニングを早く終えるほど、登録を早く申請できます。仕事をしながら受ける人は、7月に動画を見る時間をまとめて確保しておきます。
登録は毎月1日付
登録の申請は、入会する予定の都道府県の社労士会を通して行い、登録と同時にその会の会員になります。[5]東京都社会保険労務士会では、新規の登録は必ず月の1日付で、毎月開かれる新規登録入会研修会に出た月の翌月1日付の登録になると案内しています。[6]
東京の場合、2027年7月中に講習を修了して登録を申請すれば、研修会の日程しだいで8月か9月の1日付の登録が目安になります。ほかの会では手続きの流れが違うことがあるので、入会予定の会に確かめます。2025年10月に合格し、1年後の同じ日を開業社労士として迎えたFUKUさんは、「社労士登録までの1年間はとても長く感じましたが振り返ってみればあっという間ですね」と書いています。[7]この1年をどう使うかで、開業した後の最初の数か月が変わります。登録までの1年でできることと、できないことを分けます。
登録までの1年にできること、できないこと
登録までの期間にできる準備は多くありますが、社労士として営業することはできません。境目を知っておかないと、せっかくの準備が使えなくなります。
社労士と名乗れない
社会保険労務士法第26条は、社会保険労務士でない者が「社会保険労務士又は社労士その他の社会保険労務士に類似する名称」を使うことを禁じています。[3]2025年6月に成立した第9次の法改正では、この名称の制限で類似する名称の例を示すことも明記されました。[8]
試験に合格しても、登録が済むまでは社労士ではありません。開業した社労士の渡邉朋宏さんはnoteで、登録前の期間について「社労士として作ったホームページ、SNS、フライヤー等を公開すること、配付することはできません。なぜなら社労士ではないからです。」と書いています。[9]ホームページや名刺は、登録の日に公開できるよう準備しておき、登録までは公開しない形になります。
登録前にできる準備
名乗れない期間にも、できることはあります。
- 扱う分野を決める:手続き、就業規則、給与計算、助成金、年金相談、労務監査など、何を入口にするか
- 人とのつながりを作る:税理士、行政書士、司法書士など、開業したら紹介し合える他士業との関係
- 事務所の場所と道具を決める:自宅か外か、電子申請の環境、会計、相談の予約の受け方
- 資金の計画を立てる:登録と入会の費用、最初の1年の生活費
- 公開する準備を済ませる:ホームページ、名刺、相談の予約ページを、登録の日に公開できる状態にしておく
「何を入口にするか」は、後で紹介する開業した社労士の間でも意見が分かれるところです。登録までの1年は、この判断に時間を使えます。
勤めながら準備する人へ
連合会の2024年度社労士実態調査で、開業社労士に開業前の職業を聞くと、会社員が46.5%で最も多く、社労士事務所や社労士法人の従業員が21.0%でした。[10]社労士事務所で働いてから開業した人の、事務所での勤務年数は平均8.2年です。[10]
会社員から直接開業する人は、手続きの実務を開業してから覚えることになります。勤めながら講習を受ける1年の間に、社労士事務所で短時間働いて実務に触れる、知り合いの社労士の仕事を見せてもらう、といった準備も考えられます。準備の前に、開業するかどうかを数字で確かめます。
開業か勤務か、数字で見る
連合会の2024年度社労士実態調査は、2024年4月から6月に全社労士4万5,401人を対象に行われ、2万5,408人が回答しました(回答率56.0%)。[11]回答者の51.4%が個人の事務所を開業し、8.6%が社労士法人の社員、40.0%が勤務などで、平均年齢は55.5歳です。[11]開業するかどうかの判断に使える数字が、ここにまとまっています。
開業社労士の売上
開業社労士の事務所の年間売上は、平均が1,657.9万円、中央値が550万円でした(1万4,469人)。[11]平均と中央値が3倍近く離れているのは、一部の大きな事務所が平均を押し上げているためです。
| 年間売上 | 割合 |
|---|---|
| 収入なし | 6.3% |
| 500万円未満 | 36.5% |
| 500万円以上1,000万円未満 | 17.7% |
| 1,000万円以上2,000万円未満 | 14.5% |
| 2,000万円以上 | 19.3% |
表の割合は無回答を含む全体に対するものです。「開業社労士は儲かるか」という問いには、半分の事務所は売上550万円以下で、そこから経費を払っている、というのが数字の答えです。一方で、売上1億円以上の事務所も約2%あります。[11]
顧問先の数
顧問契約を結んでいる会社の数は、平均33.2社、中央値10社でした。顧問先が0社の人が16.5%、1〜9社の人が28.2%で、4割を超える開業社労士は顧問先が10社に届いていません。[10]顧問先の会社の規模は、従業員29人以下が63.9%、30〜99人が20.9%で、社労士の顧客の中心は中小企業です。[11]
開業してすぐに顧問先が10社そろうことはまれです。最初の1〜2年は、手続きの代行や就業規則の作成など、1回ごとの依頼で売上を作りながら、顧問契約に移ってもらう流れになります。
開業しない人の理由
勤務などの社労士1万157人に開業の意向を聞くと、1〜3年以内に開業する予定の人は5.9%、時期は決まっていないが将来は開業したい人が32.9%、開業する意向がない人が61.0%でした。[10]開業を考えていない理由(6,194人、複数回答)は次のとおりです。
| 開業を考えていない理由 | 割合 |
|---|---|
| 顧客確保が難しいと思うから | 42.2% |
| 現在の状況に満足しているから | 40.1% |
| 自分の能力不足を感じているから | 31.9% |
| 収入が安定しないから | 26.7% |
| 経営者になると責任が大きくなるから | 16.8% |
いちばん多い理由は、顧客を見つけられるかどうかです。逆に言えば、開業に向いているのは、最初の顧客がどこから来るかの当てを持てる人です。前の職場の人脈、他士業とのつながり、特定の業界の知識などがその当てになります。
開業した人の声
開業して1年がたった社労士のソナエ社労士さんは、「大変なこともありますが、それ以上に楽しさややりがいの方が多く」と書き、事務所を続けられている理由として、お客様に加えて「ご紹介してくださる他士業の先生方」と社労士の先輩を挙げています。[12]
一方で、開業3年目に入った行政書士・社労士の容子さんは、2年目について「正直、この1年は大きな変化はなく、どちらかといえば思うようにいかないことの連続でした」と振り返っています。[13]同じ時期に開業しても、1年目と2年目の手応えは人によって大きく違います。開業を選ぶなら、次は費用です。
登録・入会と事務所の費用
社労士の開業でかかる費用は、登録と入会の費用、講習の受講料、事務所と道具の費用の3つに分かれます。登録と入会の費用は全国でほぼ決まっていて、事務所の費用は場所の選び方で大きく変わります。
登録と講習の費用
名簿への登録には、登録免許税3万円と手数料3万円がかかります。オンラインで申請する場合は、マイナポータルから決済できます。[5]実務経験が2年に満たない人は、これとは別に事務指定講習の受講料7万7,000円がかかります。[4]
個人で開業するなら、税務署への開業届と、青色申告にするための申請も出します。検索結果の要約などには、開業届を出す期限を1か月とする説明が今も見られますが、国税庁の現在の案内では扱いが違います。どう読めばよいかはピラティス教室の開業の記事に、国税庁の案内とあわせてまとめました。
東京会の場合
都道府県の社労士会の入会金と年会費は会ごとに違います。東京都社会保険労務士会の開業会員(法人の社員を含む)の場合は、次のとおりです。[6]
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 登録免許税 | 30,000円 |
| 登録手数料 | 30,000円 |
| 入会金 | 50,000円 |
| 年会費 | 96,000円(月8,000円) |
| 合計(1年分の年会費で計算) | 206,000円 |
| 事務指定講習を受ける場合 | +77,000円 |
年会費は入会した年度だけ月割りで、入会した月から3月までの月数×8,000円です。[6]たとえば9月1日付で登録すれば、初年度の年会費は7か月分の5万6,000円になります。
自宅か事務所か
連合会の調査では、開業社労士の事務所が自宅の中にある人は49.1%で、開業して5年未満の人では55.0%でした。[10]半分の開業社労士は自宅で開業しています。開業の形も、個人の事務所が85.6%を占めます。[10]
自宅で開業する場合も、顧客の情報を扱う場所と家族の生活の場所は分けます。開業社労士には業務で知った秘密を守る義務があり(第21条)、業務に関する帳簿を備えて、事件の名称や依頼を受けた年月日、受けた報酬の額などを記載し、閉鎖の時から2年間保存することが求められています(第19条)。[3]書類を置く棚や、パソコンを家族と共用しないことなど、自宅でも守れる形を先に決めます。
賠償責任保険と電子申請
手続きの誤りなどで顧客に損害を与えたときに備える社会保険労務士賠償責任保険には、開業社労士の74.5%が加入しています。[10]開業したばかりで顧問先が少ないうちこそ、1件の誤りの影響は大きくなります。手続きの多くは電子申請で行うので、その環境と、給与計算や勤怠のクラウドソフトを使う顧問先に合わせた道具もそろえます。費用が見えたら、最初の顧客です。
最初の顧客をどう見つけるか
開業しない理由の1位が「顧客確保が難しい」だったように、開業後の最初の壁は顧客です。何が効くかについては、開業した社労士の間でも意見がはっきり分かれています。
開業社労士の半分は発信していない
連合会の調査で、開業社労士に宣伝や情報発信の方法を聞くと、事務所のホームページが39.9%、ニュースレターなどの発行が16.6%、SNSが9.3%で、特に情報発信をしていない人が50.8%でした。[10]30歳代の開業社労士では、ホームページが50.3%、SNSが21.1%と多く、発信していない人は41.7%です。[10]
半分が発信していないということは、地域名と「社労士」で探す会社から見ると、比べられる事務所の数が思ったより少ないということでもあります。
ホームページとSNS、意見が分かれる
社労士歴20年の雇われ社労士のホンネ(ブルームワークス)さんは、開業時にやってみて集客にほとんど意味がなかったこととして、事務所案内の制作、ホームページ作成、Xでの助成金や法改正の発信、税理士事務所への飛び込み営業、商工会へのチラシを挙げ、「ホームページからの問い合わせはゼロ。SNSもゼロ。」と書いています。そのうえで「営業は、とにかく人と会う。」と結論づけています。[14]
これに対し、社会保険労務士法人の代表の岡佳伸さんは、同じ形式で自分の経験を書き、ホームページについて「ほとんどの受注がホームページ経由なので、作っただけでも良かったです」、Xでの発信は「執筆、監修案件やセミナー受注に繋がりました」としています。[15]どちらが正しいというより、扱う分野と地域、本人の得意な動き方で、効く経路が変わるということです。ホームページを作るなら、問い合わせを待つ場所ではなく、会った人が後で相談を申し込める場所として作ると、どちらの考え方とも両立します。
他士業と先輩からの紹介
先のソナエ社労士さんが挙げていたように、他士業からの紹介は、開業したての事務所の大きな経路です。[12]税理士の顧問先が従業員を雇うとき、行政書士が会社の設立を手伝ったとき、社会保険や労働保険の手続きが必要になります。開業の挨拶では、自分が扱う分野と、紹介してほしい相談の例を具体的に伝えます。相続の相談が増えている司法書士も、紹介し合える相手を探しています。その事情は司法書士の開業の記事で紹介しています。
税理士や行政書士の側でも、開業したばかりの人が紹介の経路を探しています。開業1年目の税理士が顧問先をどこから得ているかは税理士の開業の記事、行政書士の相談の受け方は行政書士の開業の記事で紹介しています。お互いの開業の事情が分かると、紹介の話もしやすくなります。
何を入口にするか
入口になる仕事についても、意見は分かれます。ブルームワークスさんは、顧客が興味を持つのは「自分の会社で使える助成金」だとしています。[14]一方、岡さんは、顧客の関心は「勤怠や給与計算の効率化、クラウドソフト導入が主で」、助成金はおまけだったと書いています。[15]
2025年の法改正では、社労士の業務に労務監査が含まれることも明記されました。[8]手続き、助成金、勤怠や給与のクラウド化、労務監査のどれを入口にするかは、前の職場の経験と、紹介してくれる相手の顧客に合わせて決めます。問い合わせが来たら、相談の受け方です。
初回相談の受け方
紹介でもホームページでも、最初の接点は初回の相談です。申し込みの段階で会社の状況が分かれば、初回の相談で具体的な提案ができます。
申し込みで聞くこと
- 会社名、業種、従業員の人数(正社員とパート・アルバイト)
- 就業規則があるか、最後に見直した時期
- いま社労士と契約しているか、手続きを誰がしているか
- 給与計算と勤怠管理の方法(使っているソフト)
- いちばん困っていること(手続き、従業員とのトラブル、助成金、法改正への対応など)
従業員の人数は、労働基準法や社会保険の手続きで何が必要かを判断する出発点になります。困りごとが分かれば、当日までに関係する資料をそろえておけます。
有料か無料か
初回相談を無料にすると申し込みの敷居は下がりますが、相談だけで終わる問い合わせも増えます。有料にするなら、予約と同時に相談料を受け取る形にすれば、当日の支払いのやり取りが要りません。紹介経由は無料、ホームページ経由は有料のように、経路で分ける方法もあります。
記録を残す
依頼を受けた業務は、先に触れた第19条の帳簿に記載します。[3]相談の日時、相手、内容が予約の段階で残っていれば、依頼に進んだときに帳簿をつける手間が減ります。開業したての1人の事務所では、こうした事務の時間をどれだけ減らせるかが、営業と勉強に使える時間を決めます。これを1人で回す予約の仕組みを見ておきます。
相談を予約で受ける仕組み
紹介された会社や、ホームページを見た会社が、その場で相談の日時を選べるようにしておくと、電話やメールで日程を決める往復が要りません。必要な条件と、条件に合うツールの例を見ます。
相談の予約に要る条件
- 予定の入っていない時間だけを予約に出し、顧問先への訪問や役所の窓口と重ならない
- 申し込みのときに、従業員の人数や困りごとを聞ける
- 有料の相談なら、予約と同時に相談料を受け取れる
- オンライン相談のリンクと、相談の前日のお知らせが自動で届く
SailLab(セイルラボ)
以下では、この4つを満たすツールの一例として、SailLab を取り上げます。

SailLab は、予約ページ・カレンダー連携・事前決済・リマインドメールを1つにまとめた国産の予約システムです。
- GoogleカレンダーやMicrosoftのカレンダーと連携し、予定のある時間は予約を受けません
- 予約ページごとに受付フォームを付け、従業員の人数や困りごとを相談の前に聞けます
- 予約と同時にカードで相談料を受け取れます。入金は自分のStripeアカウントに直接入ります
- ZoomやGoogle Meet、TeamsのURLを予約ごとに発行し、確認とリマインドのメールを自動で送ります
登録の日に公開する準備として、予約ページを先に作っておき、登録が済んだらホームページと名刺に載せる、という使い方ができます。士業での使い方は士業向けのページで紹介しています。カード決済にはStripeの手数料3.6%がかかり、SailLab の手数料はプランによって0%または3%です。料金は料金ページで確認できます。
できないこと
できないことも書いておきます。毎月の顧問料を顧問先から自動で引き落とす機能はありません。SailLab で受け取れるのは、予約ごとの相談料です。顧問料は、請求書や口座振替などで別に受け取ります。
社会保険や労働保険の電子申請、給与計算、勤怠管理の機能もありません。第19条の帳簿は、予約と支払いの記録をもとに別に作ります。通知はメールだけで、LINEには対応していません。最後に、合格から登録までを月ごとに並べます。
合格から登録までの月別チェックリスト
2026年10月に合格し、実務経験が2年に満たない人が、東京で開業する場合の目安です。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 2026年10月 | 実務経験が要件に当たるか確かめる。当たらなければ講習の準備 |
| 2026年11月4日〜25日 | 事務指定講習に申し込み、受講料7万7,000円を払う |
| 2026年12月〜2027年1月 | 扱う分野を決める。他士業や先輩の社労士と会い始める |
| 2027年2月〜5月 | 通信指導の課題を期限内に出す。事務所の場所と道具を決める |
| 2027年6月 | ホームページ、名刺、相談の予約ページを作る(公開はしない) |
| 2027年7月 | eラーニングを早めに終え、修了証を受け取って登録を申請し、新規登録入会研修会に申し込む |
| 2027年8月または9月の1日 | 研修会の翌月1日付で登録。ホームページ、名刺、予約ページを公開し、紹介をお願いした相手に知らせる |
登録の日に公開できるものがそろっていれば、開業の初日から相談を受けられます。名乗れない1年は、何もできない1年ではありません。相談の予約の受け方は士業のオンライン相談の予約についての記事も参考になります。相談の予約ページを先に作っておく場合は、無料アカウントから作成できます。クレジットカード登録は不要です。
参考資料
- 厚生労働省「第58回社会保険労務士試験の合格者発表」2026年10月1日(2026年10月7日確認)
- 厚生労働省「合格者数等の推移(過去10年)・第58回社会保険労務士試験合格者の年齢別・職業別・男女別構成」2026年10月1日(2026年10月7日確認)
- e-Gov法令検索「社会保険労務士法」第3条、第14条の2、第19条、第21条、第26条(2026年10月7日確認)
- 全国社会保険労務士会連合会「事務指定講習」および第46回事務指定講習受講案内(2026年10月7日確認)
- 全国社会保険労務士会連合会「社労士の登録申請について(オンライン申請)」(2026年10月7日確認)
- 東京都社会保険労務士会「登録・入会について」(2026年10月7日確認)
- FUKU(開業社労士)のXの投稿、2026年10月1日
- 全国社会保険労務士会連合会「第9次社会保険労務士法改正成立」2025年6月成立、法律第77号(2026年10月7日確認)
- 渡邉朋宏(リベルテ社会保険労務士法人)「【社労士開業の道のり】営業活動は早めにしましょう」note、2023年5月6日
- 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士総合研究機構「2024年度 社労士実態調査 調査結果(詳細版)」2024年11月。図9、10、11、14、16、20、25、44、45(2026年10月7日確認)
- 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士総合研究機構「2024年度社労士実態調査 調査結果 概要」2024年11月。調査期間2024年4月24日〜6月9日、回答2万5,408人(2026年10月7日確認)
- ソナエ社労士(社労士・キャリアコンサルタント)のXの投稿、2026年10月1日
- 容子(行政書士・社労士)のXの投稿、2026年7月31日
- 雇われ社労士のホンネ(ブルームワークス、社労士歴20年)のXの投稿、2026年10月6日
- 岡佳伸(社会保険労務士法人岡佳伸事務所代表)のXの投稿、2026年10月6日
中村 遼 / SailLab 編集部
SailLab 編集部で、営業・採用の日程調整、面接や説明会の受付、士業やコンサルタントの相談の受け方についての記事を担当しています。