2027年3月、2026年分の消費税を2割特例で申告したら、その申告が2割特例の最後になります。インボイスの登録を機に消費税を納め始めた個人の講師やコーチ、コンサルタントにとって、2027年分からの納税額は、どの計算方法を選ぶかで大きく変わり、税抜500万円の売上なら15万円から47万円まで、3倍の開きが出ます。2025年分の申告では、インボイス発行事業者として申告した個人193.9万人のうち81.7万人(42%)が2割特例を使っていました。[1]
2割特例のあとに用意されたのは、2027年分と2028年分だけ使える3割特例です。業種によっては簡易課税のほうが得になるため、「3割特例か簡易課税か」を比べる記事が多く出ています。ただ、教える、相談に乗る、伴走するといった仕事は、簡易課税ではいちばん不利な区分に入ります。そのうえ、お客様が個人ばかりなら、そもそも登録を続けるかどうかから考え直す余地があります。ここでは、レッスンやセッション、相談を予約で受けている個人事業者に絞って、500万円の売上で4つの方法を計算し、届出の期限と、登録をやめる場合の条件まで整理します。法人や、物販が売上の中心の人は対象にしていません。
この記事の結論
講師・コーチ・コンサルタントの仕事は簡易課税の第5種(みなし仕入率50%)にあたるため、2027年分と2028年分は3割特例のほうが簡易課税より納税額が少なくなります。税抜500万円の売上なら、2割特例の10万円が3割特例で15万円になり、簡易課税なら25万円です。お客様がほぼ個人なら、2026年12月17日までの届出で登録をやめる道もあります。
目次
2割特例が終わると、何が変わるか
2割特例は、インボイス制度が始まった2023年10月に、免税事業者から登録した人の負担を軽くするために設けられた経過措置です。売上にかかる消費税の2割だけを納めればよく、経費の集計も届出も要りませんでした。個人事業者にとっては2026年分が最後で、その次の2年間を3割特例が引き継ぎます。
2026年分が2割特例の最後
2割特例を使えるのは、2026年9月30日を含む課税期間までです。[2]個人事業者の課税期間は1月から12月なので、2026年分はまるごと2割特例で計算でき、2027年3月31日までに申告します。2026年の途中で計算方法が切り替わるわけではありません。
冒頭の数字は、国税庁が毎年発表している確定申告の状況から取りました。インボイス発行事業者として登録している個人は2025年分で229.1万人、そのうち消費税を申告した人が193.9万人、2割特例を使った人が81.7万人です。2024年分も81.1万人で、ほぼ同じでした。[1]80万人あまりが、2027年分から計算方法を選び直すことになります。
3割特例を使える人
3割特例は、売上にかかる消費税の3割を納税額とする特例で、2027年分と2028年分の申告で使えます。対象は次の3つを満たす人です。[2]
- 個人事業者であること:法人は使えません。2割特例は法人も使えましたが、3割特例は個人だけです
- インボイスの登録を受けたことで、免税事業者から課税事業者になった人であること
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること:2027年分なら2025年、2028年分なら2026年の売上で判断します
この3つを満たしていても、課税期間を1か月や3か月に短くしている場合や、一般課税で100万円以上の設備などを買ったことで免税に戻れなくなっている期間などは、3割特例を使えません。[3]レッスンや相談の仕事で当てはまる人は多くありませんが、高額な機材を買った年がある人は確かめておきます。
2027年からの4つの選択肢
2027年分からの消費税の計算方法は、次の4つです。
| 方法 | 納税額の計算 | 手続き |
|---|---|---|
| 3割特例 | 売上の消費税×30% | 確定申告で選ぶ(2027・2028年分だけ) |
| 簡易課税 | 売上の消費税×(1−みなし仕入率) | 選択届出書が必要。2年は続ける |
| 一般課税 | 売上の消費税−経費の消費税 | 経費のインボイスと帳簿を保存 |
| 登録をやめて免税に戻る | 納税なし | 取消届出書が必要。条件あり |
3割特例は、国税庁の説明でも「確定申告において」売上税額の3割を納税額とすることができる特例とされていて、簡易課税のように前の年のうちに届出を出す必要はありません。[2]では、自分の仕事はどの区分にあたるのか、から確かめます。
講師・コーチ・コンサルは第5種事業
簡易課税は、売上の消費税に業種ごとの「みなし仕入率」を掛けて、経費の消費税とみなす方法です。率は第1種事業(卸売業)の90%から第6種事業(不動産業)の40%まで6つに分かれていて、サービス業は第5種事業の50%です。[4]
事業区分の決め方
第5種事業は、運輸通信業、金融・保険業、飲食店業を除くサービス業です。どの区分にあたるかは、おおむね日本標準産業分類の大分類をもとに判定します。[4]国税庁は、日本標準産業分類の大分類ごとに事業区分を示した質疑応答事例も公開していて、教育・学習支援業や、学術研究・専門・技術サービス業、生活関連サービス業もその中に入っています。
| 仕事 | 日本標準産業分類の大分類 | 簡易課税の区分 |
|---|---|---|
| ピアノ・語学・書道などの教室、家庭教師、オンライン講師 | 教育、学習支援業 | 第5種(50%) |
| 経営コンサルタント、士業の相談 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 第5種(50%) |
| コーチング、カウンセリング | 仕事の中身により、教育・学習支援業やサービス業など | 第5種(50%) |
コーチングやカウンセリングのように新しい仕事は、分類の名前と一対一では対応しません。それでも、商品を仕入れて売る仕事でも、ものを作る仕事でもない以上、第1種から第3種に入ることはなく、サービス業として扱われるのが一般的です。迷う場合は、所轄の税務署に確かめます。
教材や物販が混ざる場合
教室で教材を仕入れて生徒に売っている場合、その売上は小売業として第2種事業(80%)になります。[4]簡易課税では、売上を事業の区分ごとに分けて計算するのが原則です。
ただし、2種類以上の事業がある場合でも、1つの事業の売上が全体の75%以上なら、その事業のみなし仕入率を全体に使うことができます。[5]レッスン料が売上の大半を占める教室なら、全体を第5種で計算する形に落ち着きます。物販の割合が大きくなるほど簡易課税が有利になりますが、この記事の読者でそこまで物販が多い人は少ないはずです。
3割特例は「みなし仕入率70%」と同じ
3割特例で納める額は、売上の消費税の30%です。言い換えると、経費の消費税を売上の消費税の70%とみなすのと同じで、簡易課税の第3種事業(製造業や建設業など)と同じ水準になります。
国税庁のQ&Aも、小売業のように第2種事業にあたる人は、3割特例より簡易課税のほうが納付額が少なくなると説明しています。[6]逆に第5種事業の人にとっては、3割特例のほうが簡易課税より必ず少なくなります。この差がいくらになるのかを、具体的な売上で計算します。
売上500万円で4つの方法を計算する
税抜500万円(税込550万円)の売上がある講師を例に、4つの方法の納税額を並べます。消費税と地方消費税を合わせた10%で計算し、売上の消費税は50万円です。2割特例からの増え方と、ほかの方法との差を一緒に見ます。
4つの方法の納税額
| 方法 | 計算 | 納税額 |
|---|---|---|
| 2割特例(2026年分まで) | 50万円×20% | 10万円 |
| 3割特例(2027・2028年分) | 50万円×30% | 15万円 |
| 簡易課税(第5種) | 50万円×(1−50%) | 25万円 |
| 一般課税(経費が税込33万円の場合) | 50万円−3万円 | 47万円 |
一般課税の行は、レンタルスペースの利用料やオンライン会議のソフト、交通費、教材など、消費税のかかる経費が年に税込33万円ある場合です。人件費や住まいの家賃には消費税がかからないため、経費が多く見えても、引ける消費税は少ないことがよくあります。
3割特例を選ぶと、2026年分より5万円増えます。簡易課税を選んでいたら15万円増え、何も選ばず一般課税で申告すると37万円増えます。2027年分は、届出を出さずに3割特例で申告するのが、この例ではいちばん少ないことになります。
売上の大きさ別に見ると
| 税抜の売上 | 2割特例 | 3割特例 | 簡易課税(第5種) |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 6万円 | 9万円 | 15万円 |
| 500万円 | 10万円 | 15万円 | 25万円 |
| 800万円 | 16万円 | 24万円 | 40万円 |
どの売上でも、3割特例は2割特例の1.5倍、簡易課税は2割特例の2.5倍です。自分の数字で計算するときは、税抜の売上に10%を掛けて売上の消費税を出し、それに0.3(3割特例)、0.5(簡易課税)を掛けます。
一般課税のほうが少なくなる経費の線
一般課税が3割特例より有利になるのは、経費の消費税が売上の消費税の70%を超えるときです。500万円の例なら、経費の消費税が35万円、つまり消費税のかかる経費が税込385万円を超える年です。簡易課税と比べるなら、経費の消費税が25万円、税込275万円が境目になります。
レッスンや相談の仕事で、経費が売上の7割を超える年はめったにありません。あるとすれば、教室を開くための内装工事や、高額な機材を買った年です。こうした年は、一般課税なら経費の消費税が売上の消費税を上回った分が還付されますが、3割特例や簡易課税では還付は通常ありません。[6]大きな買い物を予定している年だけは、一般課税で計算し直す価値があります。
ただし、一般課税では経費のインボイスを保存し、帳簿に記録しておく必要があります。2026年まで2割特例で申告していた人は、経費の消費税を集計していないことが多いはずです。一般課税を考えるなら、年の初めから領収書とインボイスを分けて保管しておきます。
2029年分からは3割特例がない
3割特例は2028年分で終わり、2029年分からは簡易課税か一般課税のどちらかになります。[2]500万円の例なら、簡易課税で25万円です。2026年分の10万円から見ると、3年で2.5倍になります。
この増え方は、料金を考えるときの材料になります。レッスン料やセッション料を税込で決めている人は、同じ料金のままだと、2026年分と比べて手元に残る額が、2027年分は5万円、2029年分は15万円減る計算です。料金を見直すときの伝え方は、レッスン料の値上げの記事にまとめています。ここまでの計算を実際の申告につなげるには、届出の期限を正しく押さえる必要があります。
届出の期限を間違えない
計算方法を選ぶとき、いちばん間違えやすいのが届出の期限です。簡易課税の届出は、原則として使いたい年が始まる前の日まで、つまり前の年の12月31日までに出します。[5]ただ、2割特例や3割特例を使った人には、翌年の確定申告の期限まで届出を待てる特例があります。
簡易課税の届出は2028年3月31日までで間に合う
2割特例や3割特例を使った課税期間の翌課税期間に簡易課税を使う場合は、その翌課税期間の申告期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出せば、その課税期間から簡易課税を使えます。[2][6]2026年分を2割特例で申告した人が2027年分から簡易課税を使うなら、2027年分の申告期限である2028年3月31日までに届出を出せば足ります。
「簡易課税にするなら2026年12月31日までに届出を」と書かれた解説も見かけますが、それは2割特例を使っていない人の原則の期限です。2割特例を使った人は、2027年分の数字がそろってから、3割特例・簡易課税・一般課税を並べて選べます。第5種の人が2027年分で簡易課税を選ぶ理由はほとんどなく、少なくとも年末に慌てて届出を出す必要はありません。
簡易課税は2年続けることになる
簡易課税を選ぶと、事業をやめる場合を除き、2年間は続けて使わなければなりません。[5]2027年分から簡易課税にすると、2028年分も簡易課税です。
第5種の人なら、簡易課税の届出を考えるのは2029年分からで十分です。3割特例を2028年分まで使い、2029年分の申告期限である2030年3月31日(日曜日のため、実際の期限は翌4月1日)までに届出を出せば、2029年分から簡易課税にできます。[6]それまでの2年間で、一般課税と簡易課税のどちらが自分に合うかを、経費の記録を見ながら決められます。
3割特例は申告書で選ぶ
3割特例は、確定申告のときに選ぶ特例です。国税庁の特集ページが挙げる適用要件は先に見た3つで、簡易課税のような前もっての届出は求められていません。[2]2026年分までの2割特例と同じように、申告の段階で選ぶものと考えておけば足ります。
注意したいのは、2027年の時点で3割特例を使える条件を満たしているかです。2025年の課税売上高が1,000万円を超えていれば、2027年分は3割特例を使えません。[2]売上が伸びている人は、2025年分の売上を先に確かめておきます。ここまでは、登録を続ける前提の話でした。次は、登録そのものを続けるかどうかです。
お客様が個人か会社かで、登録を続けるか決める
インボイスは、お客様が支払った消費税を自分の納税額から差し引くために使う書類です。お客様が会社や個人事業者なら意味がありますが、個人のお客様はインボイスを受け取っても使い道がありません。お客様の内訳によって、登録を続ける理由の重さが変わります。
お客様がほぼ個人の場合
子ども向けの教室、趣味の習い事、個人向けのコーチングやカウンセリングでは、お客様のほとんどが個人です。この場合、インボイスを発行できるかどうかは、お客様にとって何の違いもありません。
登録をやめて免税事業者に戻れば、500万円の例なら3割特例の15万円、2029年分以降なら簡易課税の25万円を納める必要がなくなります。登録したのが「お客様に頼まれたから」ではなく「なんとなく」や「周りが登録したから」だった人は、2027年を前に一度考え直す価値があります。ただし、法人の研修や企業の福利厚生として受けている講座が少しでもあるなら、そのお客様に影響が出ます。
お客様に会社が多い場合
経営コンサルタントや研修講師、企業向けのコーチのように、お客様が会社の場合は話が変わります。登録していない人への支払いは、会社が差し引ける消費税が減るからです。この経過措置は2026年10月から次のように縮みます。[2]
| 期間 | 登録していない人への支払いで、会社が差し引ける割合 |
|---|---|
| 2023年10月〜2026年9月 | 80% |
| 2026年10月〜2028年9月 | 70% |
| 2028年10月〜2030年9月 | 50% |
| 2030年10月〜2031年9月 | 30% |
| 2031年10月以降 | 差し引けない |
税込550万円を登録していないコンサルタントに払う会社は、2026年10月からは50万円の消費税のうち70%の35万円しか差し引けず、15万円が負担になります。2028年10月からは25万円です。お客様の会社から見ると、その分だけ実質の料金が上がるのと同じです。会社のお客様が多い人は、登録を続けて3割特例を使うのが現実的です。
個人と会社が混ざる場合
個人向けのレッスンと、会社からの研修の依頼が両方ある人は、会社の売上がどのくらいあるかで考えます。登録をやめて得られるのは、すべての売上にかかる3割特例の納税額です。失うのは、会社のお客様との関係や、料金の見直しを求められるおそれです。
たとえば、売上500万円のうち会社の研修が50万円なら、登録をやめると3割特例の15万円がなくなり、会社のお客様は年に1.5万円(5万円の消費税の30%)を余分に負担します。研修の依頼先から登録を求められているかどうかを、先に確かめておくと判断しやすくなります。どちらにするかは、お客様の内訳と、登録した年で決まります。登録をやめるには、期限と、やめられない人の条件があります。
登録をやめる期限と、やめられない人
登録をやめるには、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を、やめたい年が始まる日の15日前の日までに出します。個人が2027年1月1日から登録をやめるなら、2026年12月17日(木)までです。[7]この期限が土日にあたっても、翌日にはずれません。期限を過ぎると、登録がなくなるのは1年後の2028年1月1日になります。
もう1つの条件は、登録した年です。免税事業者のまま登録した人のうち、2023年10月1日を含む年(個人なら2023年)以外に登録した人は、登録日から2年を経過する日を含む年まで、登録をやめても免税事業者に戻れません。[7][8]
| 登録した年 | 2027年から免税に戻れるか |
|---|---|
| 2023年 | 戻れる |
| 2024年 | 戻れる(登録日から2年が2026年中に過ぎる) |
| 2025年 | 戻れない(2年が2027年中に過ぎるため、2028年から) |
| 2026年 | 戻れない(2029年から) |
免税事業者に戻るには、ほかにも前々年の課税売上高が1,000万円以下であることなどの条件があります。登録のときに「消費税課税事業者選択届出書」を出していた人は、その取りやめの届出も別に必要です。[7]自分がどれにあたるかわからないときは、所轄の税務署か税理士に確かめてから届出を出してください。最後に、ここまでの期限を時系列で並べます。
2026年末から2030年までの期限
2割特例の終わりに向けてやることは、2026年12月17日の登録取消の期限から始まります。登録を続ける人は、年内に急いで出す届出はありません。
| 期限 | やること |
|---|---|
| 2026年12月17日(木) | 2027年から登録をやめる人は、取消届出書を出す |
| 2027年1月〜 | 一般課税も考える人は、経費のインボイスを保存し始める |
| 2027年3月31日(水) | 2026年分を2割特例で申告する(最後の2割特例) |
| 2028年3月31日(金) | 2027年分を3割特例で申告する。簡易課税にするならこの日までに届出 |
| 2029年4月2日(月) | 2028年分を3割特例で申告する(3月31日が土曜日のため、期限は翌月曜日) |
| 2030年4月1日(月) | 2029年分の申告期限。簡易課税にするならこの日までに届出 |
まずは、2025年と2026年の売上を、個人のお客様と会社のお客様に分けて書き出してみてください。その表があれば、3割特例で続けるか、登録をやめるかは数分で決まります。副業として個人でセッションを受け始めた人は、コーチングの副業の記事も、独立して相談を受けている人はキャリアコンサルタントの独立の記事もあわせて参考になります。
参考資料
- 国税庁「令和7年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」参考 インボイス発行事業者の消費税の申告状況、令和8年5月(2026年10月24日確認)
- 国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス経過措置の見直し等)」3割特例、簡易課税への移行、7・5・3割控除(2026年10月24日確認)
- 国税庁「インボイス制度に関するQ&A 問115-2」3割特例の適用ができない課税期間、令和8年4月追加(2026年10月24日確認)
- 国税庁「No.6509 簡易課税制度の事業区分」令和8年4月1日現在法令等(2026年10月24日確認)
- 国税庁「No.6505 簡易課税制度」計算方法・手続き、令和8年4月1日現在法令等(2026年10月24日確認)
- 国税庁「インボイス制度に関するQ&A 問117-3」3割特例を適用するよりも簡易課税制度を適用した方が納付税額が少なくなる場合、令和8年4月追加(2026年10月24日確認)
- 国税庁「インボイス制度に関するQ&A 問13」登録の取りやめ、令和6年4月改訂(2026年10月24日確認)
- 国税庁「インボイス制度に関するQ&A 問13-2」登録に係る経過措置により課税事業者となる期間における再登録、令和8年4月追加(2026年10月24日確認)
田口 奈津子 / SailLab 編集部
SailLab 編集部で、予約受付・事前決済・無断キャンセル対策や、教室とレッスンの運営など、対面とオンラインでサービスを提供する事業者向けの記事を担当しています。